株券電子化制度を規定した「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号)の施行期日を、2009年1月5日とすることを内容とする政令案が先週14日に閣議決定されました。
株券電子化とは、株券の存在を前提として行われてきた株主権の管理を証券会社等の口座において電子的に行うこととするものです。
株券電子化の主なメリットには以下の3点が挙げられます。
(1)株券の紛失、盗難、偽造等のリスクの削減
(2)株券発行、受渡し、名義書換等のコストの削減
(3)株主管理の効率化
株券電子化に際して、すでに証券保管振替機構(以下、「ほふり」)に預託されている場合は、特に手続き等は必要ありません。
一方、株券を自宅や貸金庫などご本人で保管している、いわゆる「たんす株券」については、以下の対応方法のいずれかを選択しなければなりません。
(1)「ほふり」に預託する
(2)本人名義であることを確認した上で管理を続ける(「特別口座」において株式を管理)
対応方法(1)の「ほふり」に預託する場合は、来月12月19日までが預託期限なので、お早めに預託手続きをしていただきたいと思います。
また、対応方法(2)の「特別口座」とは、株券電子化に伴い、「ほふり」に預託していない株券の株主の権利を保全するために、発行会社の申出により信託銀行等に開設される口座です。
当社は11月20日付で「株券電子化のための特別口座記載事項の通知および特別口座を開設する口座管理機関に関する公告」を当社ホームページに掲載しました。詳しくは電子公告をご覧下さい。
なお、「特別口座」は、株式を売買するための取引口座ではありません。
そのため、「特別口座」に記録された株式を売却する際には、あらかじめ証券会社にご本人の取引口座を開設し、株式の残高を振り替える必要があるなど、“手間と時間”がかかります。
このような“手間と時間”を勘案すると、私見ではありますが、株式電子化後の株式の売却をスムーズに行いたい場合には、証券会社を通してあらかじめ「ほふり」に預託されるほうがスマートかもしれません。
また、ほとんどの方はあまり関係ないかもしれませんが、株券を担保にしている場合は、証券会社、発行会社、信託銀行のいずれかに、質権が設定されている手続きが必要ですので、特に法人関係の方は一度ご確認ください。


